令和6年受験用[Step.2民法27]使用貸借契約

投稿日時

再生数

1

コメント数

0

マイリスト数

0

ジャンル

解説・講座

この動画は有料です。
視聴するにはログインした後、動画を購入してください。

動画説明

賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。

関連動画