動画説明
売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
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売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
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