国務院税委会、第1陣対米追加関税の第1次除外リスト公表

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中国は11日、第1陣の対米関税賦課の対象から除外する製品の第1次リストを公表した。リスト掲載品目は17日から適用除外となる。
 国務院関税税則委員会は11日、「国務院関税税則委員会による対米追加関税賦課製品除外業務試行に関する公告」(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院の承認を経て、第1陣の対米関税賦課の対象から除外する製品の第1次リスト16品目を公表した。
 そのうち「リスト1」に掲載された、エビ、潤滑剤、魚粉、医療用直線加速器などを含む12品目については、米通商法301条に基づく追加関税措置への報復として中国が課す対米追加関税が2019年9月17日から2020年9月16日まで免除され、これまでに徴収された分も返却される。関連輸入企業は、リスト公表日から6か月以内に税関に申請する。
 また、「リスト2」の掲載された4品目は、同じく2019年9月17日から2020年9月16日まで対米追加関税が免除されるが、すでに徴収された分は返却されない。4品目は、飼料用乳清、離型剤、イソパラフィン系溶剤、潤滑油基油。

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