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“刑法第百八条【現住建造物等放火】放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、 艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。” 放火はいけないことです...
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